株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十三条

(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)

平成二年大蔵省令第三十六号

法第二十七条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が百分の一を超える場合 二 金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(百分の十を超えているものに限る。)からの減少が百分の一未満の場合 三 金融商品取引業者等が株券等の取得(共同保有者による取得を含む。以下この号において同じ。)の後における当該金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十を超えることとなる株券等の取得を行う目的を有する場合

第13条

(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第13条 (保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)

法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が百分の一を超える場合 二 金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(百分の十を超えているものに限る。)からの減少が百分の一未満の場合 三 金融商品取引業者等が株券等の取得(共同保有者による取得を含む。以下この号において同じ。)の後における当該金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十を超えることとなる株券等の取得を行う目的を有する場合

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
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