株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十二条

(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)

平成二年大蔵省令第三十六号

法第二十七条の二十六第一項及び第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。

第12条

(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第12条 (特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)

法第27条の26第1項及び第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。

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