株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十五条
(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は同条第二項(第三号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第三号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)
第15条 (特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
法第27条の26第1項の規定による大量保有報告書又は同条第2項(第3号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第3号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。