株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十四条
(特例対象株券等の保有者である国等の者)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十六第一項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者
(特例対象株券等の保有者である国等の者)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)
第14条 (特例対象株券等の保有者である国等の者)
法第27条の26第1項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者