株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十条
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十五第二項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第二号様式により記載するものとする。
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)
第10条 (短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
法第27条の25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第2号様式により記載するものとする。