株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第四条

(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)

平成二年大蔵省令第三十六号

法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。) 二 有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五条の二の二第一号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。) 三 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引により保有する株券等 四 法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等 五 売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。) 六 金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(令第十四条の六第二項各号に掲げる目的で保有するものを除く。) 七 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。) 八 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。) 九 法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等 十 会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号及び第五条の三第二号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外の株券等を買い付けたときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。) 十一 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条及び第十六条第四号において「社債等振替法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号(社債等振替法第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)

第4条

(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第4条 (保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)

法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。) 二 有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。第5条の2の2第1号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。) 三 金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第156条の24第1項に規定する信用取引により保有する株券等 四 法第156条の24第1項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等 五 売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。) 六 金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(令第14条の6第2項各号に掲げる目的で保有するものを除く。) 七 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。) 八 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第101号)第10条に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。) 九 法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等 十 会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号及び第5条の3第2号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第86号)第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外の株券等を買い付けたときは、法第34条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。) 十一 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下この条及び第16条第4号において「社債等振替法」という。)第2条第1項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第6項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第68条第2項第2号(社債等振替法第127条において準用する場合を含む。)、第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第165条第2項第2号(社債等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第194条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)

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