発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条の七
(株券等の所有に準ずるもの)
平成二年大蔵省令第三十八号
令第七条第二項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第二条の二第一号に規定する社債券の取得をしている場合 二 株券等を所有する法人等の株式又は出資の有償の取得をしている場合であって、第二条の二第二号に該当するとき(当該法人等が株券等の買付け等を行う者の特別関係者(法第二十七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)である場合を除く。)。 三 株券等の発行者との間で当該発行者が新たに発行する株券等の取得について合意している場合