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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

平成二年大蔵省令第三十八号

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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成二年大蔵省令第三十八号
  • 公布日: 1990-11-26
  • 収録条文数: 122件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (株券等に含めない有価証券)
  • 第二条の二 (有償の譲受けに類するもの)
  • 第二条の二の二 (行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権)
  • 第二条の二の三 (株券等の売付け等の取次ぎに準ずる行為)
  • 第二条の三 (特別支配関係にある法人等から除かれるもの)
  • 第二条の四 (関係法人等)
  • 第二条の五 (株券等の所有者が少数である場合)
  • 第二条の六 (適用除外となる買付け等)
  • 第二条の七 (株券等の所有に準ずるもの)
  • 第三条 (特別関係者で除外される者等)
  • 第三条の二 (電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)
  • 第四条 (氏名の記載)
  • 第五条 (買付け等の通知書の記載事項等)
  • 第六条 (株券等の所有割合の計算)
  • 第七条 (所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの)
  • 第八条 (議決権の数の計算等)
  • 第九条 (公告の方法)
  • 第九条の二 (公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)
  • 第九条の三 (電子公告による公告ができない場合の承認等)
  • 第九条の四 (公告の中断の内容の公告)
  • 第九条の五 (公開買付開始公告の訂正公告等の方法等)
  • 第九条の六 (株券等の数)
  • 第十条 (公開買付開始公告の掲載事項)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の二の二
  • 第二条の二の三
  • 第二条の三
  • 第二条の四
  • 第二条の五