発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条の二の三
(株券等の売付け等の取次ぎに準ずる行為)
平成二年大蔵省令第三十八号
令第七条第一項第一号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 顧客から株券等(単元未満株式(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式をいう。次号において同じ。)に限る。)の買付け等(当該株券等の買付け等の後における当該株券等の買付け等を行う者の所有(令第七条第二項各号に掲げる場合を含む。以下同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいう。以下この条及び第二条の五第二項第一号において同じ。)とその者の特別関係者(法第二十七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。次号において同じ。)の株券等所有割合を合計した割合が百分の三十を超えることとなる場合及び当該株券等の買付け等の前における当該合計した割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等を除く。)を取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。次号及び第三条の二第四項において同じ。)における当該株券等と同一の銘柄の株券等の売買価格(当該買付け等を買付け以外により行う場合にあっては、当該買付け以外の買付け等と同種の取引における対価)を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行い、その後遅滞なく当該株券等の売付け等を行うこと。 二 顧客から株券等(単元未満株式を除く。)の買付け等(当該株券等の買付け等の後における当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合とその者の特別関係者の株券等所有割合を合計した割合が百分の三十を超えることとなる場合及び当該株券等の買付け等の前における当該合計した割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等を除く。)を取引所金融商品市場における当該株券等と同一の銘柄の株券等の売買価格(当該買付け等を買付け以外により行う場合にあっては、当該買付け以外の買付け等と同種の取引における対価)を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行い、その後直ちに当該株券等の売付け等を行うこと。