発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条の六
(適用除外となる買付け等)
平成二年大蔵省令第三十八号
令第七条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株券等の発行者の役員(令第七条第一項第十一号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を行う場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第七条第一項第十号において同じ。)の規定に基づき買付け等を行った株券以外の株券等の買付け等を行うときは、金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三条第二項第二号及び第七条第一項第十号において同じ。)に委託して行う場合に限る。)であって、当該株券等の買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。) 二 株券等の発行者の役員又は従業員が信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下この号及び第七条第一項第一号において同じ。)を営む者と信託財産を当該発行者の株券等に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が信託業を営む者に当該発行者の株券等の買付け等の指図を行う場合であって、当該買付け等の指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発行者の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)