発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十条
(公開買付開始公告の掲載事項)
平成二年大蔵省令第三十八号
法第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨 三 公開買付けの目的 四 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの 五 公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所
(公開買付開始公告の掲載事項)
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十八号)
第10条 (公開買付開始公告の掲載事項)
法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨 三 公開買付けの目的 四 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの 五 公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所