あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第6条
(試験事務規程の記載事項)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)
第6条 (試験事務規程の記載事項)
法第3条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一試験事務の実施の方法に関する事項 二受験手数料の収納の方法に関する事項 三法第3条の8第1項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六その他試験事務の実施に関し必要な事項
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