あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第16条

(帳簿の記載事項等)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)

第16条 (帳簿の記載事項等)

法第3条の25において準用する法第3条の12の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数 二各月におけるあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数 三各月の末日において登録を受けている者の人数

2 法第3条の23第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、法第3条の25において準用する法第3条の12に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。