あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第14条

(試験事務の引継ぎ等)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)

第14条 (試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、法第3条の16の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第3条の17の規定により指定を取り消された場合又は法第3条の21第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項