食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第九条

(登録の申請手続)

平成二年厚生省令第四十号

令第二条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地 二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 三 養成施設の長の氏名及び住所 四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別 六 入学定員 七 入学資格及び時期 八 修業年限 九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 学則 十二 その他参考となるべき事項

第9条

(登録の申請手続)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第四十号)

第9条 (登録の申請手続)

令第2条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地 二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 三 養成施設の長の氏名及び住所 四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別 六 入学定員 七 入学資格及び時期 八 修業年限 九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 学則 十二 その他参考となるべき事項

第9条(登録の申請手続) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ