食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

平成二年厚生省令第四十号

登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

第20条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第四十号)

第20条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第14条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

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