食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二条
(法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
平成二年厚生省令第四十号
法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第四十号)
第2条 (法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
法第5条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。