食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第六条

(食鳥処理衛生管理者の資格要件)

平成二年厚生省令第四十号

法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者 二 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終った者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 四 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者 五 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 六 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第五号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)による海員養成所を卒業した者 九 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

第6条

(食鳥処理衛生管理者の資格要件)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第四十号)

第6条 (食鳥処理衛生管理者の資格要件)

法第12条第5項第4号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第57条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者 二 旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校の二年の課程を終った者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 四 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者 五 旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 六 旧青年学校令(昭和十四年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第63号)第1条から第3条まで及び第7条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第5号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第458号)による海員養成所を卒業した者 九 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第57条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

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