食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第十二条

(添付書類)

平成二年厚生省令第四十号

令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置

第12条

(添付書類)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第四十号)

第12条 (添付書類)

令第6条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置

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