指定講習機関に関する規則 第六条

(取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)

平成二年国家公安委員会規則第一号

法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 二 次に掲げる設備を有すること。 三 取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。 四 その者が取消処分者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより取消処分者講習が不公正になるおそれがないこと。 五 その指定を行うことによって、取消処分者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

第6条

(取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第6条 (取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)

法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 二 次に掲げる設備を有すること。 三 取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。 四 その者が取消処分者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより取消処分者講習が不公正になるおそれがないこと。 五 その指定を行うことによって、取消処分者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

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