育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条
(指針)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)
第28条 (指針)
厚生労働大臣は、第21条から第25条まで、第26条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
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