育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条

(公務員に関する特例)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文・目次(平成三年法律第七十六号)

第61条 (公務員に関する特例)

第二章から第九章まで、第30条、前章、第53条、第54条、第56条、第56条の2、前条、第62条から第64条まで及び第66条の規定は、国家公務員に関しては、適用しない。

2 国家公務員に関しては、第32条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第27条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第34条第2項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第30条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。

3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員(以下この条において「特定非常勤職員」という。)にあっては、第11条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。第5項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の対象家族であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第2条第3号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「要介護家族」という。)の介護をするための休業(以下この条において「行政執行法人介護休業」という。)をすることができる。

4 行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第31項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

5 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、特定非常勤職員のうち、行政執行法人介護休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。

6 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第16条の3第2項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第8項及び第9項において同じ。)であって小学校第三学年修了前の子(第16条の2第1項に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第6項及び第7項において同じ。)を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。)を取得することができる。

7 行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。

8 行政執行法人子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

9 行政執行法人の長は、行政執行法人子の看護等休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

10 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第16条の6第2項において準用する第6条第1項ただし書(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第16条の6第2項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第12項及び第13項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇(以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。)を取得することができる。

11 行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。

12 行政執行法人介護休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

13 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

14 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(特定非常勤職員にあっては、第16条の8第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

15 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第16条の8第1項」とあるのは「第16条の9第1項において準用する第16条の8第1項」と、「同項各号」とあるのは「第16条の9第1項において準用する第16条の8第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

16 行政執行法人の長は、職員について労働基準法第36条第1項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第17条第1項に規定する制限時間をいう。次条第16項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

17 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第17条第1項の」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項の」と、「同項各号」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

18 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって第19条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。次条第18項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。

19 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第19条第1項」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

20 行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第5項の規定による承認の請求(以下この条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請求(第27項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

21 行政執行法人の長は、職員が第21条第5項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。

22 行政執行法人の長は、職員が第20項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

23 第20項及び第21項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置(職員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。 一職員の行政執行法人介護休業中における待遇に関する事項 二行政執行法人介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

24 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めなければならない。

25 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一職員に対する行政執行法人介護休業に係る研修の実施 二行政執行法人介護休業に関する相談体制の整備 三その他厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置

26 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

27 行政執行法人の長は、介護両立支援制度等の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 二介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 三その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

28 行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(次項及び第34項第3号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、第23条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当する特定非常勤職員については、この限りでない。

29 行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第23条第1項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第3号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「特定職員」という。)について育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該特定職員に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 一職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第44項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第34項第2号及び第42項において「在宅勤務等の措置」という。) 二前号に掲げるもののほか、労働基準法第32条の3第1項の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第34項第1号及び第41項において「始業時刻変更等の措置」という。)

30 行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第23条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第32項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないこと(以下この条において「介護時間休業」という。)ができる。

31 介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

32 行政執行法人の長は、第30項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。

33 行政執行法人の長は、職員が第28項、第29項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第28項若しくは第29項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が介護時間休業をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

34 行政執行法人の長は、職員(特定非常勤職員にあっては、第23条の3第3項の規定を適用するとしたならば同項第1号及び第2号のいずれにも該当しないものに限る。)のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 一始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの 二在宅勤務等の措置 三育児のための所定労働時間の短縮措置 四職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置 五前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの

35 前項の規定により行政執行法人の長が同項第4号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

36 第34項の規定(同項第4号に係る部分に限る。)は、第23条の3第3項の規定を適用するとしたならば同項第3号に該当する特定非常勤職員については、これを適用しない。

37 行政執行法人の長は、第34項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

38 行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第34項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第40項において「行政執行法人対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

39 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「同項の規定による申出」とあるのは「第61条第38項に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第3項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

40 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第34項の規定により当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する第21条第2項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

41 行政執行法人の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇、第34項第4号に規定する休暇及び労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 一その一歳(当該職員が第5条第3項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては一歳六か月、当該職員が同条第4項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。同号において同じ。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないもの 二その一歳から三歳に達するまでの子を養育する職員(国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をすることができる者を除く。)

42 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

43 行政執行法人の長は、職員のうち、その家族を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法人介護休暇又は介護時間休業に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

44 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その要介護家族を介護する職員で行政執行法人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく在宅勤務等をさせることにより当該職員が就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。

45 行政執行法人の長は、職場において行われる職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

46 第25条第2項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第2項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。

47 第25条の2の規定は、行政執行法人の職員に係る第45項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第1項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第2項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第3項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第4項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第1項」とあるのは「第61条第45項」と読み替えるものとする。

48 行政執行法人の長は、その講じた措置に関して、職員から第28項、第29項各号、第34項、第41項又は第44項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。