借地借家法 第3条
(借地権の存続期間)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第3条 (借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
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(借地権の存続期間)
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第3条 (借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。