借地借家法 第二条

(定義)

平成三年法律第九十号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 二 借地権者借地権を有する者をいう。 三 借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。 四 転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。 五 転借地権者転借地権を有する者をいう。

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第2条

(定義)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 二 借地権者借地権を有する者をいう。 三 借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。 四 転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。 五 転借地権者転借地権を有する者をいう。

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