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借地借家法 第53条

(事実の調査の通知)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第53条 (事実の調査の通知)

裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

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