借地借家法 第52条
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第52条 (呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第40号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
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(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第52条 (呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第40号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。