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借地借家法 第58条

(給付を命ずる裁判の効力)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第58条 (給付を命ずる裁判の効力)

第17条第3項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第3項(同条第7項及び第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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