借地借家法 第59条
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第59条 (譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
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(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第59条 (譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。