借地借家法 第60条
(第一審の手続の規定の準用)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第60条 (第一審の手続の規定の準用)
第49条、第50条及び第52条の規定は、第55条第1項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
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(第一審の手続の規定の準用)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第60条 (第一審の手続の規定の準用)
第49条、第50条及び第52条の規定は、第55条第1項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。