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借地借家法 第42条

(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第42条 (非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)

前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第27条、第40条、第42条の2及び第63条第1項後段の規定は、適用しない。

2 この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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