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借地借家法 第43条

(強制参加)

借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)

第43条 (強制参加)

裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第41条の事件の手続に参加させることができる。

2 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

3 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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