借地借家法 第43条
(強制参加)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第43条 (強制参加)
裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第41条の事件の手続に参加させることができる。
2 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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(強制参加)
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第43条 (強制参加)
裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第41条の事件の手続に参加させることができる。
2 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。