借地借家法 第45条
(手続代理人の代理権の範囲)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第45条 (手続代理人の代理権の範囲)
手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第23条第1項に定める事項のほか、第19条第3項(同条第7項及び第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。
2 手続代理人は、非訟事件手続法第23条第2項各号に掲げる事項のほか、第19条第3項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。
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