借地借家法 第44条
(手続代理人の資格)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第44条 (手続代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
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(手続代理人の資格)
借地借家法の全文・目次(平成三年法律第九十号)
第44条 (手続代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。