鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 第一条
(表示事項)
平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
(表示事項)
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)
第1条 (表示事項)
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第51条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。