育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第71条の5

(法第二十二条の二の規定による公表の方法)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第71条の5 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)

法第22条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。