育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第71条の4

(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第71条の4 (法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)

第71条の2の規定は、法第22条第4項第3号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第71条の2中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。