育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の10

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第21条の10 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

第15条の規定は、法第9条の4において準用する法第7条第2項の指定について準用する。