育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の11
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第21条の11 (法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第16条の規定は、法第9条の4において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日について準用する。この場合において、第16条中「一月前(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。
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