育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の9
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第69条の9 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
法第21条第4項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一介護休暇に関する制度 二法第16条の9第1項において準用する法第16条の8の規定による所定外労働の制限に関する制度 三法第18条第1項において準用する法第17条の規定による時間外労働の制限に関する制度 四法第20条第1項において準用する法第19条の規定による深夜業の制限に関する制度 五法第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第74条の2及び第76条第10号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →