育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の10

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第69条の10 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

法第21条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置 二介護休業申出及び法第21条第4項の介護両立支援制度等申出の申出先 三雇用保険法第10条第6項第2号に規定する介護休業給付金に関すること。