育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第77条
(職業家庭両立推進者の選任)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)
第77条 (職業家庭両立推進者の選任)
事業主は、法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
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