育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条の10

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第75条の10 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)

第69条の5の規定は、法第23条の3第5項の厚生労働省令で定める措置について準用する。