育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の9

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第21条の9 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

第14条の規定は、法第9条の4において準用する法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間について準用する。