育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第23条

(介護休業申出の方法等)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第23条 (介護休業申出の方法等)

介護休業申出は、次に掲げる事項(法第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第5号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一介護休業申出の年月日 二介護休業申出をする労働者の氏名 三介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄 四介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実 五介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日 六介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業日数

2 第7条第2項から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは、「第12条第3項」と読み替えるものとする。

3 事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。