育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の11

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第69条の11 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

第69条の5の規定は、法第21条第4項の厚生労働省令で定める措置について準用する。