育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第17条

(育児休業終了予定日の変更の申出)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年労働省令第二十五号)

第17条 (育児休業終了予定日の変更の申出)

法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一変更申出の年月日 二変更申出をする労働者の氏名 三変更後の育児休業終了予定日

2 第7条第2項から第6項(第4項第3号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。