暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第七条

(指定に係る通知の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号

法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。

第7条

(指定に係る通知の方法)

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第7条 (指定に係る通知の方法)

法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。

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