暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三条

(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号

法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。

2 法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。 一 暴力団員又は幹部である暴力団員最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。 二 犯罪経歴保有者法第三条第二号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。

第3条

(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第3条 (犯罪経歴保有者の比率の算定方法)

法第3条第2号の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。

2 法第3条第2号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。 一 暴力団員又は幹部である暴力団員最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。 二 犯罪経歴保有者法第3条第2号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。

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