暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十一条の三

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定に係る指定暴力団等の名称 二 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地 三 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所 四 指定に係る指定暴力団等の指定番号 五 法第十五条の二第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。) 六 指定の期限 七 指定の根拠となる適用法条

第21条の3

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第21条の3 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)

法第15条の2第8項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定に係る指定暴力団等の名称 二 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地 三 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所 四 指定に係る指定暴力団等の指定番号 五 法第15条の2第1項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。) 六 指定の期限 七 指定の根拠となる適用法条

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