暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十一条の二
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
平成三年国家公安委員会規則第四号
法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)
第21条の2 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
法第15条の2第5項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第15号のとおりとする。